閉店の見積もりを取ると、厨房機器の処分費が想定より高く出ることがあります。台数を数えても合わない。重さでも説明がつかない。
その差の正体が、冷媒(フロン類)の回収費であることがあります。
業務用の冷蔵庫・冷凍庫・製氷機・エアコンは、「壊して捨てる」の前に、中の冷媒を抜く工程が法律で決まっています。これはリサイクルの推奨ではなく、廃棄する側(機器の持ち主)の義務です。
そして、この工程には書類が残ります。閉店の実務で見落とされやすいのは、費用よりむしろこちらのほうです。
家庭用の冷蔵庫とは、制度がまったく別です
同じ「冷蔵庫」でも、業務用と家庭用では通る道が違います。ここを混ぜると、見積もりが読めなくなります。
| 家庭用の冷蔵庫 | 業務用の冷蔵・冷凍機器 | |
|---|---|---|
| 根拠となる制度 | 家電リサイクル法 | フロン排出抑制法 |
| 誰が処理するか | 小売店・指定引取場所 | 第一種フロン類充填回収業者(都道府県の登録) |
| 費用の出方 | リサイクル料金+収集運搬費 | 回収作業費+処理費+撤去・運搬費 |
| 書類 | 家電リサイクル券 | 行程管理票(引取証明書) |
「家電量販店に持って行けば引き取ってもらえる」は、業務用には当てはまりません。厨房の機械は家電リサイクル法の対象外で、別の制度で動いています。
厨房機器の処分にどんな出口があるかは 厨房機器の処分方法は4つしかない に、東京で処分する場合に最初に引っかかる点は 東京で厨房機器を処分するとき、まず何が引っかかるのか にまとめています。
対象になるのは、どの機械か
すべての厨房機器が対象ではありません。対象は、冷媒としてフロン類を使っている業務用の冷凍・冷蔵・空調機器です。閉店の現場で出てくるものだと、次のあたりが該当します。
- 業務用冷蔵庫・冷凍庫(縦型、台下、ネタケース、冷凍ストッカー)
- 製氷機
- 業務用エアコン(天井カセット、ダクト型、床置き)
- プレハブ冷蔵庫・冷凍庫
- ショーケース(リーチイン、オープンケース)
一方で、ガスコンロ、フライヤー、オーブン、シンク、作業台、食器棚などは対象外です。ここは普通の産業廃棄物・有価物として扱われます。
近年の一部の機器は、フロン類ではない冷媒(ノンフロン)を使っています。その場合は回収の対象になりません。どちらかは機械の銘板を見れば分かります。銘板の「冷媒」「REFRIGERANT」の欄に、R404A・R410A のような表記があればフロン類です。
何が起きるかの順番
閉店の日程に組み込む形で書くと、こうなります。
1. 機器ごとに、対象かどうかを分ける(銘板を見る) 2. 回収業者に依頼する——第一種フロン類充填回収業者の登録がある事業者 3. 現地で冷媒を回収する——機械はこの時点ではまだ現場にあります 4. 回収した証明として、書類が渡される(行程管理票の写し/引取証明書) 5. その後に撤去・搬出・処分
順番が入れ替わらないことが大事です。冷媒を抜く前に機械を壊す・切断するのは認められていません。「まとめて解体してもらえばいい」と考えていると、ここで工程が止まります。
原状回復の工事と同時に進める場合は、どちらの業者がフロンの回収まで持つのかを先に決めておいてください。原状回復の工程については 店舗の原状回復工事は、何日かかって何をするのか にまとめています。
書類は、閉店したあとも残ります
ここが実務でいちばん抜けやすい点です。
行程管理票(またはそれに代わる引取証明書)は、廃棄した側が一定期間保存することとされています。閉店して事業をたたむ場合でも、書類だけは手元に残す必要があります。
- 保存する期間は制度で定められています(一般に3年間とされています)
- 廃業していても、保存義務は残ると考えて扱ってください
- 店舗を借りていた場合、貸主から「処理の証明」を求められることがあります
この書類は、あとから再発行できるとは限りません。現場で受け取ったら、その日のうちに撮影して、契約書や解約通知と同じ場所にまとめてください。閉店にまつわる書類がどこで効いてくるかは 閉店の費用は、賃貸借契約書の7か所でほぼ決まっています と合わせて見ておくと分かりやすくなります。
⚠️ 制度の細かい要件(対象機器の範囲、保存期間、罰則)は改正されることがあります。最新の内容は、環境省・経済産業省の公式の案内や、都道府県の担当窓口でご確認ください。この記事は閉店の段取りを組むための整理であり、法令の解釈を示すものではありません。
「売れる」と、この費用は出ません
ここが、閉店の判断に直接効くところです。
冷媒の回収が必要になるのは、機械を「廃棄する」ときです。中古機器として次の店へ渡る場合、機械はそのまま動き続けるので、回収の工程そのものが発生しません。
つまり、同じ1台の業務用冷蔵庫について、
- 廃棄する → 撤去費+運搬費+冷媒回収費+処分費(支払い)
- 売れる → 買取額(受け取り)、回収費は発生しない
この差額が、閉店の総額のなかでも大きく動く部分です。「古いから売れないだろう」と決めて全部処分に回すと、売れたはずの機械の分だけ、処分費を余分に払うことになります。
値が付くもの・付かないものの分かれ目は 厨房機器・店舗備品の買取|値段がつく物とつかない物 に、査定を頼む前に自分で用意しておくと金額が変わる情報は 厨房機器の査定を頼む前に用意しておく5つの情報 にまとめました。エアコンについては「残す」「外す」で費用が逆転することがあり、閉店時の業務用エアコンは買い取ってもらえるのか で別に整理しています。
そして、売れるかどうかを最後に決めるのは搬出経路です。外に出せない機械は、動いていても値が付きません(厨房機器は「売れるか」より先に「出せるか」)。
順番を間違えると、売れるものが消えます
買取の査定より先に原状回復や解体を頼むと、機械が「廃棄する前提」で動き始めます。そうなると、売れたはずの1台も冷媒回収の対象として処理されていきます。
先に査定、あとから処分。この順番だけは崩さないでください。明け渡しまでの組み方は 明け渡しまでに、買取をどの順番で入れるか にまとめています。
よくある質問
リース中の機器はどうなりますか
所有者はリース会社なので、勝手に廃棄できません。返却か買い取りかで扱いが変わり、返却なら回収の手配もリース会社側の指示に従います。残債・返却・違約金の実務は 閉店するときリース中の厨房機器はどうなる? をご覧ください。
自分でガスを抜いてはいけませんか
認められていません。冷媒の回収は、登録を受けた事業者が専用の機器で行うことになっています。配管を切る、機械を横倒しにするといった扱いも避けてください。
何台あるか分からないので、見積もりが取れません
銘板の写真を撮って送るところから始められます。機種と冷媒の種類が分かれば、台数ぶんの概算は出ます。あわせて、査定額を下げてしまう要因を 厨房機器の査定額が下がる理由 にまとめています。
貸主から「証明書を出してほしい」と言われました
行程管理票の写しが、その証明にあたります。回収を頼んだ業者に依頼すれば受け取れます。引き渡しの直前に慌てないよう、回収した日に受け取っておいてください。
前の借主が置いていった機械も、こちらの負担ですか
契約の内容によります。残置物の扱いが契約書に書かれていることが多いので、まず賃貸借契約書を確認してください。判断がつかないときは、契約書を持って相談する順番を 閉店の相談は、誰に・どの順番でするのか にまとめています。
まとめ
- 業務用の冷蔵庫・冷凍庫・製氷機・エアコンは、廃棄前に冷媒(フロン類)の回収が必要
- 家庭用の冷蔵庫とは制度が別。家電リサイクル法ではなくフロン排出抑制法
- 回収 → 書類の受け取り → 撤去・処分の順番。壊してからでは通らない
- 行程管理票は、閉店後も一定期間保存する。その日のうちに撮影して保管
- 売れる機械には、この費用が発生しない。だから査定が先、処分があと
- 対象かどうかは銘板の冷媒表記で分かる。ノンフロン機は対象外
閉店にともなう備品・厨房機器の扱いは、[飲食店閉店買取センター](/) の他の記事でも段取りごとに整理しています。実際の冷媒回収は、都道府県の登録を受けた第一種フロン類充填回収業者にご依頼ください。登録事業者は各都道府県の公式ページで確認できます。

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