「閉店」と「引き継ぎ」は、出ていくお金の向きが逆
まず、お金の流れが正反対だという点を押さえてください。ここを知らずに閉店へ進むと、手放せたはずの価値をまるごと捨てることになります。
| 閉店(畳む) | 引き継ぎ(譲る) | |
|---|---|---|
| 原状回復工事 | 必要(費用が出ていく) | 居抜き譲渡なら不要になることがある |
| 造作・厨房設備 | 撤去・処分の対象 | 譲渡の対価になりうる |
| 従業員 | 解雇・離職の手続き | 雇用を引き継げる可能性がある |
| 常連客・屋号 | 失われる | 引き継げる場合がある |
飲食店の閉店では、原状回復(スケルトン戻し)に数十万〜数百万円かかることが珍しくありません。ところが、次に入る人が「そのまま使いたい」なら、その工事自体が不要になり、さらに造作の譲渡料を受け取れることもあります。閉店にかかる費用の全体像は飲食店の閉店にかかる費用の総額にまとめていますが、その総額の一部は、引き継ぎを選べば「支出」から「収入」に変わりうるのです。
引き継ぎには3つの型がある
「引き継ぐ」といっても中身はさまざまです。大きく3つに分けて考えると整理しやすくなります。
① 居抜き譲渡(造作譲渡)
内装・厨房設備・什器をそのまま次の借主に引き渡す形です。事業そのものではなく「物」を渡すのが中心で、造作譲渡料を受け取れることがあります。原状回復が不要になりやすいのが最大の利点です。設備をどう引き渡すかの実務は居抜き売却と造作譲渡の進め方で扱っています。
② 事業譲渡
店舗の営業を、屋号・取引先・従業員・レシピなどを含めてまるごと引き継ぐ形です。買い手にとっては「開業の手間を省いて、動いている店をそのまま手に入れられる」魅力があり、造作だけの譲渡より高く評価されることがあります。
③ 株式譲渡(法人の場合)
法人で経営している場合、会社の株式ごと譲る方法もあります。許認可や契約関係を個別に結び直さずに済むことがある一方、簿外の債務なども一緒に引き継がれるため、買い手・売り手双方に精査が必要です。ここは専門家の関与が前提になります。
引き継ぎに向いているケース・向きにくいケース
| 向いていることが多い | 向きにくいことがある |
|---|---|
| 立地が良く、次の借り手がつきやすい | 老朽化が激しく、設備の価値が乏しい |
| 厨房設備が新しめで状態が良い | 賃貸借契約で譲渡・転貸が禁じられている |
| まだ営業を続けられる状態で早めに動ける | すでに退去日が目前に迫っている |
| 常連客・従業員という「動いている価値」がある | ブランドや客層が特殊で引き継ぎ手を選ぶ |
進める順番——「解約を申し入れる前」がタイムリミット
引き継ぎで最も大切なのは順番です。物件の解約を申し入れてしまうと、退去日までの時間で買い手を探すことになり、選択肢が一気に狭まります。
- 賃貸借契約の条項を確認する(譲渡・転貸の可否、解約予告期間)
- 貸主に、居抜きでの引き継ぎが可能か打診する
- 設備・造作の状態を棚卸しし、引き継げる価値を把握する
- 引き継ぎ先を探す(居抜き情報の仲介、承継のマッチングなど)
- 条件がまとまってから、貸主・関係者と手続きを進める
閉店を「いつ」決めるかの判断材料は飲食店の辞めどきの見極め方に、全体のスケジュールの引き方は閉店スケジュールの逆算にまとめています。引き継ぎという出口は、早く動いた人ほど選びやすくなります。
当サイトでできること
当サイトは飲食店の閉店・廃業に関する情報をまとめたメディアで、買取や仲介そのものを行うわけではありません。「畳むしかないと思っていたが、引き継げる余地があるか知りたい」という段階のご相談に対して、造作・設備の買取や居抜きの引き継ぎを扱う提携先へのお取次ぎという形でご案内できます。お手元に賃貸借契約書と、設備のおおよそのリストが揃っている段階でご相談いただくと、話が早く進みます。
よくある質問
もう閉めると決めています。それでも引き継ぎを考える意味はありますか?
あります。閉店の意思が固まっていても、「畳む」と「譲る」は手放し方の違いにすぎません。譲れれば原状回復費を払わずに済み、造作が対価に変わることがあります。店をやめる決断と、どう手放すかの決断は別と考えてください。ただし物件の解約を申し入れた後では選びにくくなるので、確認するなら早いほうが有利です。
赤字の店でも、引き継ぎ手はつきますか?
営業の業績と、設備・立地の価値は別物です。赤字でも、立地が良く設備の状態が良ければ、居抜きとしての引き継ぎ手がつくことは十分あります。一方、事業譲渡・株式譲渡として「営業ごと」を評価してもらう場合は、収支の状況が価格に影響します。どの型で手放すかによって、業績の重みは変わります。
従業員をそのまま引き継いでもらえますか?
事業譲渡や株式譲渡では、雇用を引き継げる可能性があります。ただし従業員の同意が前提になる場面があり、労働条件の扱いには注意が必要です。閉店に伴う従業員対応の基本は閉店するときの従業員への対応にまとめています。引き継ぎで雇用を残したい場合は、早い段階で専門家に相談してください。

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